平成26年10月1日(月)申請受理分から、自動車保管場所申請関係の手続きが厳格になる旨の通達が参りました。また、各警察署の窓口でも文書等が配布され、周知期間に入りましたのでお知らせいたします。
以前より車庫証明申請では代理と代行(使者)の違いが微妙でしたが、この度の通達により代理人と使者が明確になり申請書等作成または加除訂正に申請者の委任状又はその写しの提出が必要になります。
車庫証明用委任状(汎用)
車庫証明用委任状ダウンロード(事務所名入り)
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