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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

佐賀市の車庫証明 申請窓口

平成29年4月1日より、佐賀南署が新設・諸富警察署が統合されました。それに伴い、佐賀北警察署と佐賀南警察署の管轄も新しく決まりましたので、車庫証明書の申請窓口もこれまでとは変更になった地域があります。少し細かいですが、住居表示(住所)にもとづいて記載しています。

佐賀北警察署の管轄

駅前中央一丁目:1番18号、26号
       :173番地 
       :2~14番
駅前中央二丁目、三丁目
大財北町2番
卸本町
開成一丁目~六丁目
神園一丁目~六丁目
金立町
久保泉町
神野西一丁目~四丁目
神野東一丁目~四丁目
栄町:1番
  :2番
  :3番51号
  :4~6番
新中町
高木瀬団地
高木瀬西一丁目~六丁目
高木瀬東一丁目~六丁目
高木瀬町
多布施四丁目
天神二丁目:1番36号、46号、47号、51号、53号、53-8号
     :2番
     :3番21号、26号、28号、31号、32号
     :4番3~5号、27号、31号、33号、36号、39号、41号
     :5番
天神三丁目
鍋島一丁目~六丁目
鍋島町(大字八戸を除く)
八丁畷町
日の出一丁目、二丁目
兵庫町
兵庫北一丁目~七丁目
兵庫南一丁目~四丁目
富士町
八戸溝一丁目~三丁目
大和町
若楠一丁目~三丁目
若宮一丁目~三丁目

佐賀南警察署の管轄

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車庫証明の必要書類

自動車の登録に必要な車庫証明書を、警察署に申請する際に用意する書類になります。
もともと車庫証明が不要な地域や、不要なケースもあります。また人口によって軽自動車でも車庫証明の届出が必要な自治体があります。

必要書類

1 自動車保管場所証明申請書 2枚(支局提出用・証紙貼付欄あり控え)
2 保管場所標章交付申請書  2枚(標章番号通知書・証紙貼付欄あり控え) 
  (普通1・2の用紙は4枚綴りのセットで複写になっています。)
3 添付書類(所在図・配置図及び保管場所の使用権原書等)
4 委任状(本人以外が作成・訂正する場合に必要。九州内でも長崎県、佐賀県など。他の都道府県でも訂正時には必要になる場合があります。)

自分の土地建物を保管場所として使用する場合

上記3の使用権原書は、自分の土地建物であることを証する書面になります。自分で証明する自認書や登記簿の写しなどです。
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車庫証明用委任状(汎用)がダウンロードできます。

警察署の窓口で配布されている文書に、一般の方向けの見本がありますのでUPしてみました。ダウンロードしていただきA4の用紙に印刷してご利用下さい。業者様でお客様に書類を送られる際にはぜひ同封されて下さい。

注意書きとして以下の記載があります。
・この委任状は例示のため、他県で使用されている委任状の様式使用もできます。
・行政書士以外の方は、報酬を得て代理人になることはできません。
・申請者又は申請者の代理権を有する方は、保管場所使用承諾証明書や賃貸契約書の写しなど第三者の権利が絡む書面の作成又は加除訂正は行えません。

委任状の書き方として以下の記載があります。
受任者欄:代理人が記入することも可、パソコン作成、ゴム印でもOK
委任者欄:委任者本人が記入、パソコン作成、ゴム印でもOK
     委任者の印は必要

車庫証明用委任状汎用.pdf
上記をクリックしますと、pdfファイルがダウンロードされますので閲覧ソフト(Adobe Reader等)でご利用下さい。

平成26年10月から車庫証明申請に委任状が必要です。

平成26年10月1日(月)申請受理分から、佐賀県では自動車保管場所申請関係の手続きが厳格になる旨の通達が参りました。また、各警察署の窓口でも文書等が配布され、周知期間に入りましたのでお知らせいたします。

以前より車庫証明申請では代理と代行(使者)の違いが微妙でしたが、この度の通達により代理人と使者が明確になり申請書等作成または加除訂正に申請者の委任状又はその写しの提出が必要になります。

それにともない、代行(使者)のできることが明確に記載されています。

使者の出来ること(委任状なし)
○申請者本人が作成した申請書類等の警察署への持参
○代理人が作成した申請書等の警察署への持参
○申請者本人による申請取下げ意思表示の伝達
○申請者本人が証明書又は標章を受領してくるよう依頼した場合において、受取欄に使者の署名による申請者の証明書又は標章の受領
○申請者の代理人の使者として受領欄に使者の署名による申請者の証明書又は標章の受領

使者のできないこと(委任状なし)
○申請者本人が申請書等の訂正を使者に依頼し、使者に申請に利用した印鑑を預け、それを使用しての申請書等の作成又は訂正
○申請者から報酬を得て申請書等を作成、提出
(自動車保管場所証明申請関係の手続きに関するお知らせ~平成26年10月1日(月)申請受理分から正式運用~より抜粋)

実際には委任状がない場合、窓口で書類の作成者を聞かれたり、申請書への日付の記入や軽微な訂正ができなくなりそうです。

車庫証明用委任状をダウンロードしていただき、他の書類と一緒にお客様にお送りいただくのが一番ですが他の方法として、
①当職が現地確認にお伺いした際、お客様がご在宅であればその場で直接委任状をいただく方法
②当職からの往復はがき等の郵便でやりとりをして委任状をいただく方法
③当職からFAXやpdf画像ファイル添付メールでやりとりをして委任状をいただく方法
など対応を検討中です。登録用委任状と違って実印までは要りませんので、よろしくお願いいたします。

車庫証明用委任状(汎用)ダウンロード

車庫証明用委任状(事務所名入)ダウンロード

上記をクリックされますと、pdfファイルがダウンロードされ、閲覧ソフトが開きますのでどちらかA4用紙に印刷してご利用下さい。どちらでも結構です。




事務所名入り委任状見本(クリックすると拡大します。)

保管場所使用承諾証明書のダウンロードと使用者欄

昨年、車庫証明の書類で補正が多かったのが保管場所使用承諾証明書の使用者欄です。佐賀県の地元で使っている様式は、以下の項目のみでシンプル(?)なものです。
保管場所の位置
使用者住所・氏名
使用期間
地主さん(管理者さん)の住所・氏名
地域によっては、保管場所の使用者の住所・氏名や保管場所の契約者の住所・氏名さらに使用者と契約者の関係を書く欄があるものがあります。

ここで問題になるのが、法人で佐賀県内にある支店・営業所等で使う自動車の車庫証明を申請する場合です。つまり本社(申請者)が県外の住所で、使用の本拠が佐賀県内(佐賀ナンバー登録)になる場合です。

佐賀県の車庫証明の申請では、使用承諾証明書の使用者住所・氏名は保管場所申請書の申請者の住所・氏名と同一の記載を求められますので注意が必要です。使用者なので佐賀の住所・社名を書いてしまいそうですが、窓口で指導されます。地主さん(管理人さん)の印鑑が必要になり、思わぬ時間がかかることもあります。

以前大阪府警のホームページで様式を確認したところ、使用者欄は[ ]書きで「自動車の使用の本拠の位置欄と同じです。」と但し書きがありますし、他地域からでも同じような書き方で書類が届いたことがあります。佐賀県と同じような書き方を指示しているサイトもネット上では見受けられますのでローカルルールなのかもしれません。

またこれは以前からローカルルールの指摘がある「使用期間」についてですが、最低1ヶ月以上の所もあれば3ヶ月以上というところもありますし1年以上というところもあります。地主さん(管理者さん)など第三者との契約に基づいて有料月極で借りる場合は相手も慣れているのであまり問題になりませんが、家族所有の土地を無償で借りる場合などは年単位で長めの期間を借りるようにしたほうがよいでしょう。(クリックで拡大します。)

使用承諾証明書ダウンロード(syoudakusyo.pdf)

保管場所使用権原疎明書面

保管場所使用権原疎明書面

恥ずかしい話ですが、車のセールス時代この書面の読み方がわかりませんでした。どこで区切っていいのかわからなかったのです。自認書で通じるので特に問題はなかったのですが、権限や証明と違って権原や疎明って一般的に使いませんよね。この書面は以下の法律・政令・規則からなっています。

・「自動車の保管場所の確保等に関する法律」 第四条 

・「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」(昭和三十七年八月二十日政令第三百二十九号)
第一条(保管場所の要件)
三当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

・「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」(平成三年一月三一日国家公安委員会規則第一号)
第1条2項  前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
二 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)

「権原(けんげん・けんばら)」とは、「権限」が一定の法律行為や事実行為ができる権利の範囲、地位、権能とかいう意味合いに対し、その法律行為や事実行為ができることの法律上の原因、根拠ということになります。基礎となる権利のことで所有権や賃借権がこれに当たります。

「疎明(そめい)」とは、簡単にいうと程度の問題で「証明」するとまではいかないけれど一応確からしいということを相手にいだかせることで、迅速な権利者保護の目的(証明している時間がない)など条文に明記されている場合に訴訟などで使われることが多いです。

よって「保管場所使用権原疎明書面」は、自動車の駐車場として使うのに自分の物だからという所有権または自分の物じゃないけどちゃんと借りているので賃借権(使用権)がありますよということをかなりの確率で表している文書で、いざとなったら証明できますよぐらいの程度ということになります。

自動車の保管場所申請の添付書類としての疎明書面の代表として自認書と自動車保管場所使用承諾証明書等があります。第三者がみても客観的に疎明できなければいけないのでケースバイケースで追加の資料が必要な時もあります。

自認書

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自動車保管場所証明申請書

都道府県によって微妙に違っているのが自動車保管場所証明申請書です。いわゆるローカルルールなのですが、佐賀県の場合は別記様式第1号(第1条関係)2枚・別記様式第3号(第4条関係)2枚の4枚複写になっています。

正副(支局提出用と証紙貼付用紙)の順番が逆の申請書や、場所によって5枚複写のものがあります。九州内でも違います。他の都道府県のものでもたいてい使えますので、外せる場合は4枚にして、外しにくいときはそのまま申請しています。

日付欄が2枚目までしか複写しない用紙を使っており、保管場所証明申請書の日付は申請日、標章交付申請書の日付は車庫証明書の交付日でしたが、平成26年10月1日より4枚とも同じ日(作成日)を記入して提出するようになりました。

また、平成26年10月1日より保管場所証明申請手続きの適正化にともない、申請者の代理人が自動車保管場所証明申請または保管場所標章交付申請に必要な書類の作成及び加除訂正をするときには基本的に委任状の提出が必要です。

右下の連絡先の欄には私の場合、代理人当職の名前と電話番号を記入し職印の押印を求められます。

保管場所使用承諾証明書・駐車場の賃貸契約書など第三者の権利が関係するものは、権利者でないと加除訂正できませんので承諾者の訂正印等での対応になります。

申請書類は、最寄りの警察署でもらうことができます。土日でも日中だったら大丈夫だと思いますが、夜間は確認してから行かれたほうがよいでしょう。

<書類の送り先>
〒849-2101
佐賀県 杵島郡 大町町大町5942番地
行政書士尾形善明事務所
TEL 0952-82-3600  FAX 0952-37-8640

車庫証明の申請窓口と管轄

車庫証明の申請窓口は、保管場所(車庫予定地)の位置を管轄する警察署(幹部派出所を含む)となっています。

  • 佐賀市(主にJR長崎本線の北側の自治会)三瀬、富士、松梅、久保泉、金立、春日北、春日、川上、兵庫、高木瀬、鍋島、若楠、神野、開成 佐賀北警察署
  • 佐賀市(主にJR長崎本線の南側の自治会)勧興、循誘、巨勢、赤松、日新、新栄、蓮池、北川副、本庄、西与賀、嘉瀬、諸富、南川副、西川副、中川副、大詫間、東与賀、久保田 佐賀南警察署
  • ※佐賀市内の管轄は自治会別です。住所一覧が佐賀県警のHPにありますのでご確認ください。また以下の4地区は番地によっても違いますのででご注意下さい。(県警HP上に詳細表あり)
    ・佐賀市駅前中央一丁目
    ・大財北町
    ・栄町
    ・天神二丁目

    (※詳しくは、以下のページをご覧ください。佐賀北署・佐賀南署の住所表示での管轄になります。)
    佐賀市の車庫証明 申請窓口

  • 神埼市一円、神埼郡吉野ヶ里町神埼警察署
  • 鳥栖市一円、三養基郡一円(基山町・みやき町・上峰町):鳥栖警察署
  • 小城市一円、多久市一円:小城警察署・多久幹部派出所
  • 唐津市一円、東松浦郡玄海町唐津警察署・相知幹部派出所・呼子幹部派出所
  • 伊万里市一円、西松浦郡有田町伊万里警察署・有田幹部派出所
  • 武雄市一円:武雄警察署
  • 杵島郡白石町、江北町、大町町):白石警察署(・大町幹部派出所)
  • 鹿島市一円、嬉野市一円、藤津郡太良町鹿島警察署・嬉野幹部派出所

〈佐賀北警察署〉

〒849-8502 佐賀市高木瀬町大字東高木234-1

電話:0952-30-1911

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佐賀の車庫証明届出(軽自動車)

自動車保管場所届出書

軽自動車を新車や中古車で取得した場合、自動車保管場所の届出が必要になる場合があります。

[対象エリア]

佐賀市 (大和町・富士町・諸富町・久保田町・川副町・東与賀町・三瀬村を除く)

[受付窓口]

佐賀北警察署・佐賀南警察署

[受付時間]

月曜ー金曜(祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

9時00分~16時00分

[手数料等]

保管場所標章 550円(自動車保管場所届出時に収入証紙で納付。)

届出書類に問題がなく、窓口が混んでいなければ15分くらいの待ち時間で標章が交付されます。

※以上は、佐賀県内の車庫証明申請について書いています。他府県での申請では、異なる場合がありますので、最寄りの警察署やホームページ等でご確認下さい。

<書類の送り先>
〒849-2101
佐賀県 杵島郡 大町町大町5942番地
行政書士尾形善明事務所
TEL 0952-82-3600  FAX 0952-37-8640

佐賀の車庫証明申請(普通車)

自動車保管場所の証明申請(普通自動車)

[受付窓口]

保管場所を管轄する警察署(幹部派出所を含む)

[受付時間]

月曜ー金曜(祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

9時00分~16時00分

[申請手数料]

自動車保管場所証明書 2,200円(証明申請時に収入証紙で納付)

保管場所標章 550円(証明書受取時に収入証紙で納付)

[申請の不要な地域]

旧北波多村・旧七山村・旧三瀬村・旧脊振村・旧東背振村地域

[交付受取り]

申請した窓口で10時から。台帳にサインして受取り。印鑑はいりません。

申請手数料は収入証紙で納付となっていますが、実際は窓口で現金をそのまま渡せばあとはやってくれることが多いです。申請時に2,200円、交付時に550円支払うことが多いですが、申請時に2,750円分証紙を購入する警察署もあります。

受付票みたいなものはなく、口頭で交付日を教えてくれます。

交付までの期間は、警察署によって違います。問題なければ、受付日の翌々日(中1日)または、その翌日(中2日)交付です。(土日祝除く)ただし、当日受付は15時30分迄で、提出時間が遅くて翌日の受付になると、交付日が一日伸びてしまいます。

以上は、佐賀県内の車庫証明申請について書いています。他府県での申請では異なりますので、最寄りの警察署やホームページ等でご確認下さい。

<書類の送り先>
〒849-2101
佐賀県 杵島郡 大町町大町5942番地
行政書士尾形善明事務所
TEL 0952-82-3600  FAX 0952-37-8640

お問い合わせはこちら

行政書士尾形善明事務所
代表者 尾形善明
所在地 〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大町5942
TEL:0952-82-3600
FAX:0952-37-8640
MAIL:info@car-saga.com
営業時間 9時~18時 土日祝日休み MAIL・FAXは24時間

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